交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 突然、交通事故に巻き込まれてしまった。どのように対応すればよいかわからない。
- 慰謝料を含め、相手方にしっかりと損害を補償してもらいたい。
- 相手方から示談金を提示されたが、サインをしてよいものか判断できない。
- 後遺障害等級が認定されたが、妥当な等級なのかわからない。
- 痛みが続いているにも関わらず、相手方から治療を終わらせるように言われた。
損害賠償請求
交通事故に遭ったご依頼者の代わりに、損害賠償請求を行います。治療に専念いただくためにも、保険会社との交渉や証拠の収集など、複雑な手続きは弁護士におまかせください。今後の生活への不安を少しでも解消するべく、慰謝料などを含め、事故によって生じた損害の補償を獲得します。
損害賠償金額の計算に用いられる基準は複数ありますが、弁護士が用いる基準は保険会社が用いる基準よりも金額が高くなります。そのため弁護士に依頼すると、多くの場合で損害賠償金額は高くなるでしょう。
後遺障害等級認定
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けます。後遺障害等級は症状によって1〜14級まで段階が別れていますが、等級が一つ違うと損害賠償金額が大きく変わるため注意が必要です。
当事務所は被害者が十分な治療と賠償を受けられるよう、正しい後遺障害等級認定を得るために尽力しております。ご依頼者と共に病院へ同行して主治医と話したり、事故現場に足を運んで調査したりするなど、できることは全て行う所存です。
症状固定
症状固定は、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことです。医師により症状固定の状態になったことが判断され、症状固定後に後遺障害等級の評価や損害賠償の請求を行います。そのため、症状固定は一つの重要な節目と言えるでしょう。
しかしながら場合によっては、相手方の保険会社側が治療費を抑える意図で、被害者に治療を打ち切るよう連絡してくることがあります。そのような場合もご自身で感じる痛みがある限り、医師に症状を訴えて治療を続けることが重要です。
逸失利益(休業損害)
交通事故によって働けなくなった場合、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入を「逸失利益」として損害賠償請求できます。実務上は症状固定後に失った利益を逸失利益、症状固定前に失った利益を休業損害として分けて計算するのが一般的です。
逸失利益に関しては、後遺障害等級の等級数が計算に大きな影響を与えます。適切な賠償を獲得するためには、適切なタイミングで症状固定を認めてもらい、適切な後遺障害等級を獲得する必要があるでしょう。
当事務所の特徴
当事務所は個人・法人を問わず、地域の皆さまのための法的サービスを提供している法律事務所です。企業勤務経験のある弁護士が代表を務め、依頼者目線での法的サービスを提供をするべく尽力しております。見通しを丁寧にご説明して、先の不安を少しでも解消できるようにサポートいたします。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。平日昼間はもちろんのこと、平日夜間や土日も事前に相談いただければ対応可能です。