弁護士費用
記載されている価格はあくまで目安です。
詳細は弁護士がご相談時にお見積もりいたします。
記載されている価格はすべて税込みの金額です。
相談料
(平日)30分あたり | 5,500円 |
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(土日祝)30分あたり | 11,000円 |
相談は事前予約制です。お電話でご予約ください。
初回の相談料(平日昼間)は無料ですが、それ以外の場合は上記の相談料がかかります。
免許証などの身分証明書をご持参ください。
相談前に資料を送りたい場合はご相談ください。(分量が多い場合は事前の検討をお約束できない場合があります。また、資料の検討時間は有料となります。)
個別の依頼に進むときには認印が必要となります。
交通事故
任意保険会社が対応していて弁護士費用特約がない場合
着手金 | 報酬金 | |
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保険会社からの示談提示があるとき | 0円 | 16万5,000円+取得できた金額の11% |
保険会社からの示談提示がないとき | 0円 | 16万5,000円+依頼時の提示から増額した金額の27.5% |
依頼後に弁護士が交渉して得た休業損害,慰謝料については取得できた金額(増額した金額)に含みます。
加害者側の任意保険会社が対応していないケースについては基本料金の報酬基準を使用します。
訴訟を経るときは1審級につき報酬金を11万円加算します。
加害者として相手方から賠償請求を受ける場合は「その他一般民事事件」の基準によります。
弁護士費用特約がある場合
「その他一般民事事件」の規定によります。
弁護士費用特約は、支払いの上限額が300万円程度となっていることが多いですが、実際は損害賠償額の程度に応じて支払われます。当事務所の報酬基準を下回り自己負担額が発生することも珍しくありません。弁護士費用特約の支払基準についてはご契約の保険会社にお問合せください。
自己負担が発生したケースでも、弁護士に依頼することで、「交渉の負担から解放され治療に専念できた」、「自己負担を上回る賠償金の増額があった」など、多くのお客様から満足した旨のお声をいただいております。
交渉から紛争処理センター等へのあっせん手続き又は訴訟、あっせん手続きから訴訟又は訴訟で上訴するときなどは、各段階につき追加着手金として、着手金の半額が発生します。
相続
遺言書作成
自筆証書遺言作成(定型) | 11万円~(遺産額に応じます) |
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自筆証書遺言作成(非定型) | 依頼者との協議により定める額 |
公正証書遺言作成時は、上記費用に5万5000円加算されます。
公証役場への手数料(数万円~)は別途ご負担いただく必要があります。
広島公証人合同役場以外に赴いての公正証書遺言作成は別途「旅費・日当」が発生します。
手続きに必要な戸籍等を弁護士が取得する場合、取得実費の他、戸籍等1通あたり2,200円の手数料が発生します。
遺産分割、遺留分侵害額請求
遺産分割、遺留分侵害額請求の弁護士費用は、「その他一般民事」の規定によりますが、着手金の最低額が22万円となります。
調停については、5回の期日を超える場合、1期日あたり3万3000円の日当が発生します。
遺産分割・遺留分侵害額請求事件の経済的利益について
着手金算定時 | 依頼者が相続又は遺留分の請求により確保することを目指す相続分の時価相当額 |
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報酬金算定時 | 依頼者が事件処理の結果、確保することができた相続分の時価相当額 |
交渉から調停や裁判へ移行する場合や裁判での上訴など、段階が変わるごとに追加着手金が発生します。追加着手金は着手金の半額となります。
手続きに必要な戸籍等を弁護士が取得する場合、取得実費の他、戸籍等1通あたり2,200円の手数料が発生します。
相続放棄
1名あたり | 5万5,000円 |
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同一順位で3名までの金額を上限とします。
手続きに必要な戸籍等を弁護士が取得する場合、取得実費の他、戸籍等1通あたり2,200円の手数料が発生します。
企業法務
契約書チェック、作成
契約書チェック | 5万5,000円~(分量により増額します) |
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契約書作成(定型) | 11万円~(分量により増額します) |
契約書作成(非定型) | 22万円~(分量・経済的利益により増額します) |
顧問契約
顧問契約をすることで、弁護士と電話やメールでの迅速かつ優先的な相談が可能となります。また、従業員の個人的な相談にも顧問料の範囲内でお受けできます(顧問先を相手とする相談を除く)。
顧問料(月額) | 5万5,000円~ |
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個人事業、売上規模が小さい法人 | 3万3,000円 |
離婚・男女問題
離婚事件
着手金 | 離婚についての報酬金 | 経済的利益についての報酬金 ※養育費・婚姻費用、財産分与、慰謝料の結果に対して発生 |
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交渉(~6か月) | 33万円 | 33万円 | 「その他一般民事」の規定による |
調停 | 33万円 | 33万円 | 同上 |
離婚裁判 | 44万円 | 44万円 | 同上 |
調停については、5回の期日を超える場合、1期日あたり3万3,000円の日当が発生します。
「交渉」では相手の対応に応じて手紙、電話、面談等により交渉を行います。交渉期間は原則として6か月とします。6か月経過後も1か月あたり3万3,000円で延長可能です。
「調停」では手続代理人として調停に同席します。
「交渉」の依頼後に「調停」をご依頼いただくときの「調停」の着手金は11万円です。
「調停」の依頼後に「離婚裁判」をご依頼いただくときの「離婚裁判」の着手金は22万円です。
「離婚についての報酬金」は原則として離婚成立時に発生します。婚姻継続を希望しているなど事情により報酬の発生事由を別途合意することがあります。
上記の他、審判や裁判で上訴する場合など、段階が変わるごとに追加着手金が発生します。追加着手金は着手金の半額となります。
同一期日で離婚・養育費・財産分与等について協議する手続を想定しています。複数の調停手続、裁判手続を行う場合の費用は別途弁護士までご確認ください。
不貞慰謝料請求
不貞行為の慰謝料請求の弁護士費用は、「その他一般民事」の規定によりますが、着手金の最低額が22万円となります。
親権・監護権問題
上記離婚事件の規程に準じます。
債務整理
任意整理
着手金 | 一社あたり3万3,000円〜7万7,000円 |
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報酬金 | 一社あたり2万2,000円 |
※着手金は分割可能。実費含む。減額報酬なし。
債務額:10万円以上〜50万円未満の場合
着手金 | 3万3,000円 |
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報酬金 | 2万2,000円 |
債務額:50万円以上〜100万円未満の場合
着手金 | 5万5,000円 |
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報酬金 | 2万2,000円 |
債務額:100万円以上
着手金 | 7万7,000円 |
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報酬金 | 2万2,000円 |
個人破産
着手金 | 同時廃止の場合 33万円 管財事件の場合 44万円 |
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報酬金 | なし(無料) |
※着手金は分割可能。実費含む。また、(少額)管財事件となった場合、別途、裁判所に収める金額がございます。(20〜50万円程度。)
個人再生
着手金 | 小規模個人再生や給与取得者等再生の場合 44万円 |
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住宅ローン付個人再生の場合 55万円 |
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報酬金 | なし(無料) |
※着手金は分割可能。実費含む。また、再生委員が選任された場合、別途、数ヶ月間、再生手続後の毎月の返済額相当の金額を裁判所(再生委員)に支払う必要があります。
時効援用
着手金のみ | 3万3,000円 |
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不動産
建物賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求
「その他一般民事」の規定によりますが、着手金の最低額が22万円となります。
建物明渡訴訟を提起する場合、追加着手金・追加報酬金がそれぞれ11万円が発生します。
強制執行が必要な場合、追加着手金として11万円が発生します。
執行費用や動産の保管費用などは依頼者の負担となります。
建物賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求の経済的利益については、原則として月額賃料(共益費、管理費、消費税を含む合計額)の3年分とします。ただし、数か月にわたる家賃滞納など賃貸借契約の解除原因が明確な場合は1年分とします。
売買契約の履行請求、解除
「その他一般民事」の規定によりますが、着手金の最低額が22万円となります。
経済的利益については、固定資産税評価額を原則とします。
賃料増減額請求
「その他一般民事」の規定によりますが、着手金の最低額が22万円となります。
経済的利益については、増額又は減額を目指す金額の7年分とします。
刑事事件
成人弁護
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 33万円~(結果により異なる) |
少年事件
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 33万円~(結果により異なる) |
保釈請求・勾留に対する準抗告
着手金 | 5万5,000円 |
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報酬金 | 11万円 |
その他一般民事
着手金・報酬金:経済的利益の算定表に基づく(※下記算定表参照)
※経済的利益とは、得ようとする金額・財産の額、得られた金額・財産の額や免れようとする金額・財産の額、免れた金額・財産の額のことです。報酬金のご請求は、事件終了後、金額が確定次第ご請求いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 経済的利益の額の8.8% (最低額11万円) |
経済的利益の額の17.6% 最低額22万円) |
300万円超〜3,000万円以下 | 経済的利益の額の5.5%+ 9万9,000円 | 経済的利益の額の11%+19万8,000万円 |
3,000万円超〜3億円以下 | 経済的利益の額の3.3%+ 75万9,000円 | 経済的利益の額の6.6%+ 151万8,000円 |
3億円超 | 経済的利益の額の2.2%+ 405万9,000円 | 経済的利益の額の4.4%+ 811万8,000円 |
旅費・日当
以下の区分に応じて、交通事故現場や公証役場への出張・調停や裁判期日への出廷・出張相談などの際には、旅費・日当が発生します。
出張先 | 日当 | 旅費 |
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可部以遠の安佐北区、東広島市、呉市、大竹市 | 3万3,000円 | 交通費は日当に含む |
上記以遠の尾道市、安芸高田市,三次市、浜田市、岩国市 | 4万4,000円 | 交通費・宿泊費は実費相当額 |
上記以遠の広島県、中国地方隣接県(鳥取県を除く)、福岡市 | 5万5,000円 | 同上 |
上記以遠の中国四国地方、福岡県(福岡市を除く)、大阪府、神戸市 | 6万6,000円 | 同上 |
上記以外 | 7万7,000円 | 同上 |
© 平和大通り法律事務所